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東京高等裁判所 昭和56年(行コ)92号 判決 1982年5月25日

控訴人(原告) 松崎鶴子

被控訴人(被告) 夷隅川土地改良区

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴代理人は、「原判決を取消す。本件を原審に差し戻す。訴訟費用は第一・二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は控訴棄却の判決を求めた。

当事者双方の主張及び証拠関係は、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。

理由

当裁判所も、本件訴えは不適法として却下されるべきであると判断するものであり、その理由は、原判決理由説示と同一であるから、これを引用する。

よつて、本件控訴を棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 井口牧郎 田尾桃二 内田恒久)

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